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高額医療制度 自己負担限度額 記入のやり方

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高額医療制度 自己負担限度額 記入のやり方


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どんな病気でも、入院費用は通院と比べ物にならないほどの費用を必要とする。
後日、申請すればもどってくる高額医療も、後でもらえるのなら初めから差し引いてくれればいいのに・・・・・・とおもうはずだ。
このような悩みをなくすための制度がある。
これが≪高額医療貸付制度≫である。
これは、健康保険に加入している人であれば、誰でも活用出きるが、組合や共済保険は活用にならないので注意しよう。

この3つは、おのおの限度額がちがう。
★上位所得者・・・・・・150,000円、更に現実にかかった医療費が50万円を超越したケースの場合は、超越した分の1%の額を加算
★一般・・・・・・80,100円、更に現実にかかった医療費が267,000円を超越したケースの場合は、超越した分の1%の額を加算
★住民税非課税世帯・・・・・・35,400円

12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受けるケースの場合は、限度額が更に変わる。
★上位所得者・・・・・・83,400円
★一般・・・・・・44,400円
★住民税非課税世帯・・・・・・24,600円

癌の治療で保険活用の分は、高額医療制度を活用する事が出きる。
同一月内、一つの診療科でかかった自己負担分が限度額を超越したら、健康保険組合に申告して、高額医療の費用を還付してもらおう。
病院にある対話課で、詳しく解説を受ける事が出きる。
しかしながら、癌は高額医療の還付のみではまかなえない負担が少なくないものである。
差額ベッド代、保険活用外治療・・・・・・勿論仕事も休まなくてはいけないケースの場合もあるだろう。

たかがコルセットとおもわれるかも知れない。
しかしながら、骨が歪むと、痛みも酷く(ひどく)なる。
一般のコルセットを無理してはめていても、何の得にもならない。
保険活用の金額で、自身にピッタリのコルセットが造れるのであるから、お得だとおもわないだろうか?
もしも、ご家族にこのような悩みをお持ちの方がいたら、アドバイスしてあげて欲しい。
健康保険は、このような時にも活用する事が出きるのである。



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