医療費にかんする計算は、途方もなく複雑で難しく実感してしまう。
治療や薬は、点数で計算されているし、
高額医療は、月単位・診療科単位等で算出しなくてはいけない。
しかしながら、保険活用外のものは、合算する事が出きないし、多種多様な規定もある。
では、
高額医療はどんなケースの場合に支給されるのだろうか。
同じ人が1ヶ月以内に、同じ病院で限度額を超越して負担金を支出したケースの場合に、その超越した分が支給される。
但し気を付けなくてはいけないのが1ヶ月以内と云う期間である。
1ヶ月と云っても、月をまたいではいけない。
9月ならば、9月1日から9月30日までを1ヶ月とみなされる。
また、限度額も所得に拠って、3段階にわかれている。
上位所得者(総所得金額等が600万円を超越する世帯)・一般所得者・住民非課税所得者の3段階である。
ついでに、医療費控除であるが、あてはまるとおもうだろうか?
このケースの答えはイエスである。
なぜなら、子供の発達を阻害しないようにするための歯列矯正だからである。
1年間、治療にかかった領収書をもって、税務署に行こう。
高額医療の限度額は、収入に拠って更には、外来と入院でも金額がちがってくのである。
また、自身で申請しないと支給されない為、気付いておくとべんりである。
高額医療を申請したいケースの場合は、自身が加入している健康保険証の発行機関に申請する。
国民健康保険の人は市町村役場へ、社会保険のケースの場合は社会保険事務所で、手続きをして欲しい。
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