高額医療を活用するには、医療費が自己負担額を超越している事が条件であるが、それ以前に大事な事がある。
それは、健康保険組合に加入していなければいけないと云う事である。
これが、
高額医療を申請するための必須条件である。
但し注意しなくてはいけない点はある。
まず一つ目に、認定証と云うものを発行してもらわないといけないと云う点である。
勤務先の事業所を管轄している社会保険事務所(国民健康保険のケースの場合は市町村役場)に事前の申請をして、そこから発行される認定証を病院の窓口に提出しなくてはいけない。
これを怠ると、入院費を支出した後での
高額医療申請と云う、今まで通りの方法に成る。
また、計算する時の注意事項も何種類かある。
仮に1人の自己負担額が、
高額医療の算定基準以下であっても、同一世帯で同じ月に2人以上の自己負担が21000円以上であれば、これらを合算して
高額医療を請求する事が出きる。
また、1人で一ヶ月以内にちがう病院にかかり、おのおのの病院で自己負担が21000円以上あったケースの場合も、請求する事が出きる。
更には、同一の医療機関でも診療科ごとに別々に計算・同一の医療機関でも入院と外来は別々に計算等、規定は何種類かあるから、注意しよう。
入院に至っては、差額ベッド代や食事代等の保険対象外のものは、負担金には入らない。
子供は、思わぬケガや病気をしたりする事も少なくない為、このような制度があると落ち着いて病院にかかれる。
「乳幼児医療費制度」や「子供医療費助成制度」が何歳の子供までを対象にしているかは、居住している自治体に拠ってちがう為、注意して欲しい。
PR