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高額医療費 出産 確定申告

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高額医療費 出産 確定申告


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高額医療を活用しようとしたケースの場合、どう計算したら良いと考えられる?
70歳未満のケースの場合で、観てみよう。
仮に、70歳未満の一般の所得の方が、入院して1ヶ月に100万円の医療費がかかったとする。
高額医療を活用しないと、自己負担が3割に成る為、30万円が負担金に成る。
これだけの金額を用意するのは、途方もなくの負担に成る。

多少なりとも、負担を消耗させるための制度に高額医療と云うものがある。
同一月内にかかった医療費が、限度額を超越すれば申請出きるものである。
70歳未満の一般所得の方のケースの場合、限度額は約8万円であるが、長い入院になって負担が大きいと、この限度額が引き下げられる。
過去12ヶ月の間に3回以上高額医療費の支給を受けた事が在り、4回目の支給に該当するケースの場合がそれに当たる。
この時の限度額は44,000円に成る。

現状は、中学生や高校生でも入院にかんして、助成がでる自治体がある。
これを子供医療費助成制度と云う。
このケースの場合も、乳幼児と同じく高額医療の対象にはならない。

日本のように、高額医療等と云った制度もないのだろう。
保険組合に加入する事は、≪国民皆保険≫と云って、日本では義務付けられている。
保険証があれば、どこの病院でも安い費用で高技術の治療が受けられるのが当たり前のようにおもっていた。
しかしながら、諸外国の話を聴くと、日本の医療保険がいかにガッツリしているかが把握出きる。



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