子供が風邪をひいて熱が出たりすると、治るまで何かと落ち着かないものである。
ましてや入院なんて事になったら、パニックになってしまいそうである。
子供が病気やケガをしたケースの場合の医療費は、以下のような制度で支出される。
小さい子供のケースの場合は、乳幼児医療費助成制度と云うものを活用して医療費が支出される。
対象者には、その証明となる乳幼児医療証が、居住している自治体から発行されている。
とはいえ、食事代は全額自己負担に為ってるわけじゃない。
一般の方が支出する食事代は、1食260円である。
しかしながら、現実に食事を作成するには、材料費や人件費等がかかる。
であるから、260円以上にかかってる経費が入院時食事療養費として保険組合から支給されているのである。
ついでに、医療費控除であるが、あてはまるとおもうだろうか?
このケースの答えはイエスである。
なぜなら、子供の発達を阻害しないようにするための歯列矯正だからである。
1年間、治療にかかった領収書をもって、税務署に行こう。
勿論、この計算式は所得に拠ってちがうし、70歳以上の方も変わってくのである。
活用の際には、病院の対話窓口や、加入している健康保険組合で、対話してみてはどうだろう。
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