医療費にかんする計算は、途方もなく複雑で難しく実感してしまう。
治療や薬は、点数で計算されているし、
高額医療は、月単位・診療科単位等で算出しなくてはいけない。
しかしながら、保険活用外のものは、合算する事が出きないし、多種多様な規定もある。
では、
高額医療はどんなケースの場合に支給されるのだろうか。
同じ人が1ヶ月以内に、同じ病院で限度額を超越して負担金を支出したケースの場合に、その超越した分が支給される。
但し気を付けなくてはいけないのが1ヶ月以内と云う期間である。
1ヶ月と云っても、月をまたいではいけない。
9月ならば、9月1日から9月30日までを1ヶ月とみなされる。
また、限度額も所得に拠って、3段階にわかれている。
上位所得者(総所得金額等が600万円を超越する世帯)・一般所得者・住民非課税所得者の3段階である。
二つ目に、認定証は申請した月の初日からの活用に成ると云う点である。
入院してからでも手続きは出きるが、前月にさかのぼって活用を受ける事は出きない為、注意しよう。
歯列矯正は、長い期間を要する治療である。
高額医療は無理でも、毎年、医療費控除をする事をおすすめする。
しかしながら、大人が美化の為に実践する歯列矯正は、医療費控除の対象にはならないそうであるから、気を付けて欲しい。
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