国民健康保険は、会社等の職場の健康保険に加入していない人が、加入の対象と為ってる。
であるから、会社員の家族に扶養されていない高齢者の方達は、国民健康保険に加入すると云う事に成る。
国民健康保険に加入している方の1ヶ月以内の医療費が高くなったケースの場合、どう
高額医療を算出したらよいか観てみよう。
まず初めは、70歳未満の方のケースの場合である。
外来も入院も、患者負担の限度額を超越した額が、
高額医療費として払い戻しされる。
差額ベッド代は、病院が独自で設定出きる為、病院に拠ってちがう。
なかには、ミニキッチンや応接セットまであるような、個室もあるそうである。
少しばかりのホテルのようである。
金銭的な負担を考慮すると、ガマンをしてでも差額ベッド代が生起しない病室に入院したいものである。
差額ベッド代が生起しないと云う事は、病室代を支払わなくても良いと云う事である。
どんな病室かと云うと、6人部屋以上の病室、いわゆる大部屋と云われる病室である。
簡易カーテンで周りの人と仕切られているだけな為、プライバシーをキープするにはちょっと窮屈であるが、負担は消耗する。
また、例えベッド数が4床以下であっても、1人当たりの病室の面積が6.4平方メートル未満であれば、差額ベッド代は生起しない。
労災保険を使用すれば、治療にかんする費用は全て医療機関に、労災保険から支出される。
自己で負担するものはないし、健康保険は関係がない為、
高額医療費になっても
高額医療の請求等は関係ない。
他にも多種多様な制度があるが、高額医療と云う制度はあまり認識されていないようである。
正確には、高額療養費制度と云う。
高額医療を簡単に云うと、1ヶ月内に一つの診療科でかかった医療費が基準を超越したケースの場合、保険組合から超越した分を払いもどしてくれると云う制度である。
これは、70歳未満と70歳以上でも基準がちがうし、個々の収入に拠っても助成される金額がちがう。
医療費の自己負担額が高額になったケースの場合は、この高額医療の制度を活用する事をおすすめする。
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