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高額医療費制度 手続き 国民健康保険

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高額医療費制度 手続き 国民健康保険


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交通事故は、年々増加風潮にある。
交通事故にあうと、ケガによる痛みもさる事ながら、心理的な痛手を受ける事も少なくないようである。
また、どの状態をもって治療完結にするか、加害者や保険会社との示談の話し合いも悩みの種に成る。
交通事故を起こしてから、後悔しないように日頃から安全運転をしたいものである。

しかしながら入院ともなれば、保険活用分の治療や薬のみならず、保険活用外のものだけでも、高額な金額に成る。
しかも入院・手術をしたのが、月末だったケースの場合等は、月をまたいで計算される事はない為、高額医療は全くもどらない事もあるのである。
それならば、高額医療がもどってくるように、入院や手術を月初にしたら・・・・・・と、おもってしまう。
しかしながら、病気の進展状態や病院・ドクターの都合もあるから、そのような簡単にはいかないものである。

差額ベッド代がかかる病室に入院しても、料金を払わなくて良いケースの場合がある。
それは、医療機関側の都合に拠って個室に入院した時、同意書による患者の同意が無い時、救急患者や手術後等、治療上の必要から個室での療養が必要なケースの場合は、請求されない。

民間の保険会社に当てにするのも良い案であるが、せっかく保険料をおさめて保険組合に加入しているのであるから、どんな制度があるのかは気付いておく必要がある。
いざと云う時に困らないように、自身が加入している健康保険組合ではどんな体制がとられているのかを1度、吟味しておくと良いだろう。



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