高額医療は老人にのみ活用されるわけじゃない。
健康保険組合に加入していれば、誰でも受ける事が出きるものである。
もしも、乳幼児が入院をしなくてはいけなくなったケースの場合、通院や検査・手術等の費用の自己負担はない。
これは、保険活用分を自治体が支出するからである。
勿論、ベッド代や食事代等は、保険活用外に成る為、ご家族が支払わなくてはいけない。
このケースの場合の
高額医療はどうなるのだろう?
病院へ医療費を払ったのは自治体に成るから、医療費が高額なケースの場合、保険組合に
高額医療を申請するのは自治体に成る。
家族が支出した費用は保険活用外な為、
高額医療には該当しない。
癌の治療で保険活用の分は、
高額医療制度を活用する事が出きる。
同一月内、一つの診療科でかかった自己負担分が限度額を超越したら、健康保険組合に申告して、
高額医療の費用を還付してもらおう。
病院にある対話課で、詳しく解説を受ける事が出きる。
しかしながら、癌は
高額医療の還付のみではまかなえない負担が少なくないものである。
差額ベッド代、保険活用外治療・・・・・・勿論仕事も休まなくてはいけないケースの場合もあるだろう。
また、低所得者のケースの場合は、非課税を証明する書類「非課税証明書」を持参しなくてはいけない為、注意しよう。
なかには、領収書を紛失してしまった方もいるだろう。
このようなケースの場合は、病院で領収証明書を発行してもらえば、大丈夫である。
PR