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高額医療費制度 手続き 社会保険

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高額医療費制度 手続き 社会保険


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病気に拠って差はあるが、入院ともなれば、手術や治療・薬代だけで高額に成るケースの場合がある。
更には、食事代やベッド代等、保険が活用にならないものも、余分に払わなければいけないケースの場合がある。
このベッド代を差額ベッド代と云う。
差額ベッド代は、入院する部屋の活用料の事である。
差額ベッド代が生起する病室を特別療養環境室といい、俗にいう個室の事を云う。
また、個室でなくても、4人部屋以下の病室は、おもったよりゆったりとしており、1人当たり6.4平方メートル以上あれば、差額ベッド代が請求される。

1番、馴染みが深いのは、医療保険制度だろう。
国民健康保険や社会健康保険に加入していれば、70歳未満の一般人で3割負担で済むと云う制度である。
病院にかかる時に、保険証を提示するのは、これらに基づいて病院が請求を実践するためである。

お分かりになったであろうか?
30万円を支出した後に、申請をして212,570円を還付してもらうか、入院が決定した時点で申請をして87,430円の支払いで済ますか・・・・・・が選定できると云うわけである。

いくら後でもどってくるとはいえ、費用を立て替えるのは負担が大きい。
もしかしたら、病気の為に失業や休業と云った新たな悩みに直面するかも知れない。
その為に、生活に困るようになってはたいへのである。
また、医療費が莫大な金額に成ると、借金が必要に成るケースもあるそうである。
そうならない為にも、高額医療の制度を活用して、負担を軽くする事をおすすめする。



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