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高額医療費制度 手続き 社会保険

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高額医療費制度 手続き 社会保険


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仕事をしている最中や通勤途中のケガや事故は、労災保険でまかなえる。
労災保険の活用が認められるまでは、自費で治療を受けなくてはならない。
そのケースの場合の治療費は、認定後、返還される。
では、労災保険とはどういうものなのだろうか。

病院にかかる時にも、必要な高齢受給者証であるが、意外と 失念する方が少なくないようである。
これがないと、たとえ1割負担であっても、一般の方と同じように3割負担に成る。
勿論、後で申告すれば、差額分はもどってくるが、国民健康保険証と一緒に保管しておく事をおすすめする。
また、高齢者は、居住している自治体の老人保険担当窓口へ申請する。

また、計算する時の注意事項も何種類かある。
仮に1人の自己負担額が、高額医療の算定基準以下であっても、同一世帯で同じ月に2人以上の自己負担が21000円以上であれば、これらを合算して高額医療を請求する事が出きる。
また、1人で一ヶ月以内にちがう病院にかかり、おのおのの病院で自己負担が21000円以上あったケースの場合も、請求する事が出きる。
更には、同一の医療機関でも診療科ごとに別々に計算・同一の医療機関でも入院と外来は別々に計算等、規定は何種類かあるから、注意しよう。
入院に至っては、差額ベッド代や食事代等の保険対象外のものは、負担金には入らない。

民間の保険会社に当てにするのも良い案であるが、せっかく保険料をおさめて保険組合に加入しているのであるから、どんな制度があるのかは気付いておく必要がある。
いざと云う時に困らないように、自身が加入している健康保険組合ではどんな体制がとられているのかを1度、吟味しておくと良いだろう。



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