病気に拠って差はあるが、入院ともなれば、手術や治療・薬代だけで高額に成るケースの場合がある。
更には、食事代やベッド代等、保険が活用にならないものも、余分に払わなければいけないケースの場合がある。
このベッド代を差額ベッド代と云う。
差額ベッド代は、入院する部屋の活用料の事である。
差額ベッド代が生起する病室を特別療養環境室といい、俗にいう個室の事を云う。
また、個室でなくても、4人部屋以下の病室は、おもったよりゆったりとしており、1人当たり6.4平方メートル以上あれば、差額ベッド代が請求される。
但し注意しなくてはいけない点はある。
まず一つ目に、認定証と云うものを発行してもらわないといけないと云う点である。
勤務先の事業所を管轄している社会保険事務所(国民健康保険のケースの場合は市町村役場)に事前の申請をして、そこから発行される認定証を病院の窓口に提出しなくてはいけない。
これを怠ると、入院費を支出した後での
高額医療申請と云う、今まで通りの方法に成る。
差額ベッド代がかかる病室に入院しても、料金を払わなくて良いケースの場合がある。
それは、医療機関側の都合に拠って個室に入院した時、同意書による患者の同意が無い時、救急患者や手術後等、治療上の必要から個室での療養が必要なケースの場合は、請求されない。
社会保険には、労災保険の他にも、医療保険・年金保険・雇用保険・介護保険等がある。
保険制度は、常に改正されている。
どんなケースの場合にこれらの保険が使用されるのか、また
高額医療や医療費控除が受けられるのかは、常に情報を集めておいたほうが良いだろう。
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