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高額医療費制度 限度額 国保

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高額医療費制度 限度額 国保


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入院をすると、思わぬほど長引いたりする事がある。
長くなると当然、医療費もかさんでしまう。
手術のように多額な金額はいらなくても、病気に拠っては薬代だけでも相当な金額に成るそうである。
また、継続的に実行される検査や毎日の食事代等、毎月の支出は家計を圧迫しかねない。

交通事故で病院にかかるケースの場合、普通は健康保険が使用出きない。
しかしながら、≪被害者側に大きな過失があるケースの場合≫と≪加害者側に支払い能力がないケースの場合≫の時には、健康保険の使用が認められる。
このケースの場合、保険組合に「第3者行為による交通事故報告」と云う届出をしなくてはならない。
社会健康保険に加入しているならば社会保険事務所へ、国民健康保険に加入しているのならば自治体の担当窓口で対話しよう。

また、国民健康保険に加入している人は、≪高額医療費の委任払い≫と云う制度がある。
これは、限度額の支払いさえすれば、高額医療の分は加入している国民健康保険の市町村が支出してくれると云う仕組みである。
しかしながら、これは病院側と市町村の契約がされていないと不可能な為、自治体に問い合わせてみて欲しい。

長引く入院や通院でも、高額医療が活用されないケースの場合がある。
例を挙げると、人工透析等が必要な慢性腎不全のケースの場合は、月々の自己負担額の上限が10,000円と定められている。
高額医療のみならず、医療費にかんする規定は、複雑で把握出きにくいものが少なくない。
医療費の質問をする時は、病院のソーシャルワーカーや専門家と対話する事をおすすめする。



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