病気に拠って差はあるが、入院ともなれば、手術や治療・薬代だけで高額に成るケースの場合がある。
更には、食事代やベッド代等、保険が活用にならないものも、余分に払わなければいけないケースの場合がある。
このベッド代を差額ベッド代と云う。
差額ベッド代は、入院する部屋の活用料の事である。
差額ベッド代が生起する病室を特別療養環境室といい、俗にいう個室の事を云う。
また、個室でなくても、4人部屋以下の病室は、おもったよりゆったりとしており、1人当たり6.4平方メートル以上あれば、差額ベッド代が請求される。
しかしながら入院ともなれば、保険活用分の治療や薬のみならず、保険活用外のものだけでも、高額な金額に成る。
しかも入院・手術をしたのが、月末だったケースの場合等は、月をまたいで計算される事はない為、
高額医療は全くもどらない事もあるのである。
それならば、
高額医療がもどってくるように、入院や手術を月初にしたら・・・・・・と、おもってしまう。
しかしながら、病気の進展状態や病院・ドクターの都合もあるから、そのような簡単にはいかないものである。
これ以外にも保険料から還付されるものは、多種多様ある。
療養費・傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料・埋葬費・移送費がそれに当たる。
時効は皆2年間で、時効の起算日にかんしても、おのおの規定がある。
長引く入院や通院でも、
高額医療が活用されないケースの場合がある。
例を挙げると、人工透析等が必要な慢性腎不全のケースの場合は、月々の自己負担額の上限が10,000円と定められている。
高額医療のみならず、医療費にかんする規定は、複雑で把握出きにくいものが少なくない。
医療費の質問をする時は、病院のソーシャルワーカーや専門家と対話する事をおすすめする。
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