2007年4月に、
高額医療にかんする制度が一部新しくなった。
今まで、70歳未満の方が入院するケースの場合、入院費を支出してからじゃないと
高額医療の申請が出きない状態だった。
しかし現状は、病院の窓口で支出する金額は、限度額で良くなり、高額な医療費を支払わなくても良くなったのである。
これを≪
高額医療費の現物給付化≫と云う。
労災保険とは、各都道府県の労働基準局、各地域の労働基準監督署が、窓口になっており、労働省が責任者に為ってる。
事業主は、労働者を1人でも雇っていれば、絶対に労働保険に加入しなくてはいけない。
これは、法律上義務づけられている事である。
但し例外がある。
★農業関係で、労働者が5人未満の個人経営のうち、危険・有害な仕事を実践しない事業
★林業関係で、労働者を常用せず、使用する労働者が年間延べ300人未満の個人経営事務所
★水産関係で、災害生起の多くはない特定の水面等に於いて、総トン数5トン未満の漁船により操業する、労働者5人未満の個人経営事務所
上記に当てはまるケースの場合は、事業主及び労働者の意思に拠って、加入するかどうかを決定させる事が出きる。
お分かりになったであろうか?
30万円を支出した後に、申請をして212,570円を還付してもらうか、入院が決定した時点で申請をして87,430円の支払いで済ますか・・・・・・が選定できると云うわけである。
自身や家族が受けようとしている手術が保険活用かどうかは、病院側から解説があるだろうが、意外と 無関心な方が少なくないようである。
入院代や治療費を払ってから、いくらかもどってくるとは聴いたものの手続きが面倒と、さじを投げてしまう方もいるようである。
高額医療が無理でも、医療費控除を受ける事は可能であるケースの場合が少なくない為、1度吟味してみてはどうだろう。
病院にかかったら、治療にかかった領収書や通院に使用したタクシーの領収書は、保管しておくと良いだろう。
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