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高額医療費貸付制度 大阪

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高額医療費貸付制度 大阪


お探しの情報は見つかりましたか?

子供が風邪をひいて熱が出たりすると、治るまで何かと落ち着かないものである。
ましてや入院なんて事になったら、パニックになってしまいそうである。
子供が病気やケガをしたケースの場合の医療費は、以下のような制度で支出される。
小さい子供のケースの場合は、乳幼児医療費助成制度と云うものを活用して医療費が支出される。
対象者には、その証明となる乳幼児医療証が、居住している自治体から発行されている。

もしも、乳幼児が入院をしなくてはいけなくなったケースの場合、通院や検査・手術等の費用の自己負担はない。
これは、保険活用分を自治体が支出するからである。
勿論、ベッド代や食事代等は、保険活用外に成る為、ご家族が支払わなくてはいけない。
このケースの場合の高額医療はどうなるのだろう?
病院へ医療費を払ったのは自治体に成るから、医療費が高額なケースの場合、保険組合に高額医療を申請するのは自治体に成る。
家族が支出した費用は保険活用外な為、高額医療には該当しない。

しかしながら、国民健康保険のケースの場合は、居住している市町村に保険料を納付しなければいけない。
銀行口座等からの口座振替や、自主納付(振込み)等の方法で、保険料は納付する事が出きる。
近頃は、コンビニから振り込む事が、出きるようになった自治体もある。
自身の生活スタイルにあった方法を選定可能になり、随分 良くなった。
これらの納付を怠ると、医療費に高額な費用を支出しても、高額医療費が還付されなくなる。
そればっかりか、病院にかかって保険活用の治療を受けても、全額自己負担に成る。

現実に勘ちがいしている方の中には、高額医療も年末に申請すれば良いとおもっていたようである。
勿論、2年以内であれば申請は出きるが、申請先がちがう為、訳が分からなくなるようである。
医療費控除は税金、高額医療は保険が還付されるものとおぼえておこう。



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