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高額医療制度 自己負担限度額 国保

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高額医療制度 自己負担限度額 国保


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病気に拠って差はあるが、入院ともなれば、手術や治療・薬代だけで高額に成るケースの場合がある。
更には、食事代やベッド代等、保険が活用にならないものも、余分に払わなければいけないケースの場合がある。
このベッド代を差額ベッド代と云う。
差額ベッド代は、入院する部屋の活用料の事である。
差額ベッド代が生起する病室を特別療養環境室といい、俗にいう個室の事を云う。
また、個室でなくても、4人部屋以下の病室は、おもったよりゆったりとしており、1人当たり6.4平方メートル以上あれば、差額ベッド代が請求される。

しかしながら入院ともなれば、保険活用分の治療や薬のみならず、保険活用外のものだけでも、高額な金額に成る。
しかも入院・手術をしたのが、月末だったケースの場合等は、月をまたいで計算される事はない為、高額医療は全くもどらない事もあるのである。
それならば、高額医療がもどってくるように、入院や手術を月初にしたら・・・・・・と、おもってしまう。
しかしながら、病気の進展状態や病院・ドクターの都合もあるから、そのような簡単にはいかないものである。

しかしながら、懸念はいらない。
こういった具合に高額医療費が必要になったケースの場合、代金を支出した後に健康保険の給付を受ける事が出きるのである。
まず初めは、コルセットを作成した医療機関でドクターに同意書・証明書を記述してもらう。
この同意書・証明書、支出した領収書、保険証、印鑑、通帳をもって、健康保険の窓口へ行こう。
国民健康保険のケースの場合は自治体の窓口へ、社会保険のケースの場合は社会保険事務所へ足を運ぶ。
ここの審査がとおると、3割負担の方ならば7割分が支給されるのである。

日本のように、高額医療等と云った制度もないのだろう。
保険組合に加入する事は、≪国民皆保険≫と云って、日本では義務付けられている。
保険証があれば、どこの病院でも安い費用で高技術の治療が受けられるのが当たり前のようにおもっていた。
しかしながら、諸外国の話を聴くと、日本の医療保険がいかにガッツリしているかが把握出きる。



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