高額医療の限度額は、途方もなく複雑である。
所得に拠って、3段階に分類されているのであるが、どう分類されているのか観てみよう。
★上位所得者・・・・・・基礎控除後の総所得金額等が600万円を超越する世帯を云う
★一般・・・・・・上位所得者以外の世帯
★住民税非課税世帯
不妊治療は、心理的・肉体的・金銭的な負担が途方もなく大きいものである。
初診・再診・一般不妊治療は保険対象であるが、
高額医療費を必要とする治療のおおくは保険が活用されない。
保険が活用されない不妊治療に体外受精・顕微受精がある。
1回の治療費は、20万円以上を必要とするから、保険が活用されないとなると、その負担は計り知れないものがある。
治療費が何十万、何百万単位に成るようならば、もう一つの方法で、
高額医療を受けるのが良いだろう。
これを、健康保険限度額活用認定申請といい、以下のような方法で還付を受ける事が出きる。
1.健康保険組合に認定証の申請を行い、認定証を発行してもらう。
2.認定証を病院に提示する。
これに拠って、患者が病院へ支出する医療費は、限度額の治療費となる。
3.
高額医療費に当たる分は、保険組合から直接、病院へ支出される。
この方法は、2007年4月から確定された制度で、このおかげで1度に多額の現金を用意する必要がなくなった。
但し入院が決定した時点で、申請をしなくてはいけない為、注意しよう。
また、低所得者のケースの場合は、非課税を証明する書類「非課税証明書」を持参しなくてはいけない為、注意しよう。
なかには、領収書を紛失してしまった方もいるだろう。
このようなケースの場合は、病院で領収証明書を発行してもらえば、大丈夫である。
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