国民健康保険は、会社等の職場の健康保険に加入していない人が、加入の対象と為ってる。
であるから、会社員の家族に扶養されていない高齢者の方達は、国民健康保険に加入すると云う事に成る。
国民健康保険に加入している方の1ヶ月以内の医療費が高くなったケースの場合、どう
高額医療を算出したらよいか観てみよう。
まず初めは、70歳未満の方のケースの場合である。
外来も入院も、患者負担の限度額を超越した額が、
高額医療費として払い戻しされる。
次に、70歳から74歳の方のケースの場合である。
外来のケースの場合は、患者負担の限度額を超越した額が、
高額医療費として払い戻しされる。
入院のケースの場合は、入院の患者負担限度額までの金額を支出すれば、良いのである。
但し出産はただしいケースの場合のみとは限らない。
帝王切開でお産をしたケースの場合は、これが手術と云う医療行為に成る為、保険が活用される。
ゆえに、
高額医療の支給対象となる。
民間の保険会社に当てにするのも良い案であるが、せっかく保険料をおさめて保険組合に加入しているのであるから、どんな制度があるのかは気付いておく必要がある。
いざと云う時に困らないように、自身が加入している健康保険組合ではどんな体制がとられているのかを1度、吟味しておくと良いだろう。
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