国民健康保険は、会社等の職場の健康保険に加入していない人が、加入の対象と為ってる。
であるから、会社員の家族に扶養されていない高齢者の方達は、国民健康保険に加入すると云う事に成る。
国民健康保険に加入している方の1ヶ月以内の医療費が高くなったケースの場合、どう
高額医療を算出したらよいか観てみよう。
まず初めは、70歳未満の方のケースの場合である。
外来も入院も、患者負担の限度額を超越した額が、
高額医療費として払い戻しされる。
1番、馴染みが深いのは、医療保険制度だろう。
国民健康保険や社会健康保険に加入していれば、70歳未満の一般人で3割負担で済むと云う制度である。
病院にかかる時に、保険証を提示するのは、これらに基づいて病院が請求を実践するためである。
医療費控除と云うのは、確定申告で税務署へ申請するものである。
1年間で一世帯の医療費の支払いが10万円以上あったケースの場合に、申告する事が出きる。
1年間に受け取った医療機関の領収書を、税務署へ提出す。
医療費控除のケースの場合は、保険活用外のものも含有されるし、交通費も含有される。
但し気を付けないといけないのは、保険金(給付金)は医療費から差し引く対象となると云う事である。
であるから、
高額医療で還付された分は、医療費から差し引く計算に成る。
入院生活は決して快適じゃないが、多少なりとも心理的・金銭的な負担を減らして、前向きな精神で病気と闘おう。
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