どんな病気でも、入院費用は通院と比べ物にならないほどの費用を必要とする。
後日、申請すればもどってくる
高額医療も、後でもらえるのなら初めから差し引いてくれればいいのに・・・・・・とおもうはずだ。
このような悩みをなくすための制度がある。
これが≪
高額医療貸付制度≫である。
これは、健康保険に加入している人であれば、誰でも活用出きるが、組合や共済保険は活用にならないので注意しよう。
但し注意しなくてはいけない点はある。
まず一つ目に、認定証と云うものを発行してもらわないといけないと云う点である。
勤務先の事業所を管轄している社会保険事務所(国民健康保険のケースの場合は市町村役場)に事前の申請をして、そこから発行される認定証を病院の窓口に提出しなくてはいけない。
これを怠ると、入院費を支出した後での
高額医療申請と云う、今まで通りの方法に成る。
健康保険組合の承認をされれば、普通の病気やケガと同じように、自己負担で治療を受ける事が出きるのである。
このケースの場合の医療費は、健康保険組合が一時立て替えて支出するが、後でその分を加害者に請求する事に成る。
気を付けなくてはならないのは、この届け出前に加害者と示談を連結したケースの場合である。
示談の内容が優先し、健康保険扱いをする事ができなくなるケースの場合があるそうである。
どんな保険を使用して、治療を実践するのか良く話し合って、承知した上で治療を受けよう。
このような事態に成る前に、民間の保険に入っておくのも一つの方法である。
どんな内容で、どんな保障があるのか、ガッツリ吟味して、自身のスタイルに合った保険を選定すると良いだろう。
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