どんな病気でも、入院費用は通院と比べ物にならないほどの費用を必要とする。
後日、申請すればもどってくる
高額医療も、後でもらえるのなら初めから差し引いてくれればいいのに・・・・・・とおもうはずだ。
このような悩みをなくすための制度がある。
これが≪
高額医療貸付制度≫である。
これは、健康保険に加入している人であれば、誰でも活用出きるが、組合や共済保険は活用にならないので注意しよう。
交通事故で病院にかかるケースの場合、普通は健康保険が使用出きない。
しかしながら、≪被害者側に大きな過失があるケースの場合≫と≪加害者側に支払い能力がないケースの場合≫の時には、健康保険の使用が認められる。
このケースの場合、保険組合に「第3者行為による交通事故報告」と云う届出をしなくてはならない。
社会健康保険に加入しているならば社会保険事務所へ、国民健康保険に加入しているのならば自治体の担当窓口で対話しよう。
社会健康保険に加入している方のケースの場合は、保険者を管轄している社会保険事務所に申請をしなくてはいけない。
社会健康保険のケースの場合も、国民健康保険とおなじ様に、領収書・保険証・印鑑を持参して手続きを実践する。
会社に拠っては、会社側が申請手続きをとって、給料と合算して支出してくれるところもあるようである。
分からないと、まず会社に聴いてみると良いだろう。
どちらのケースの場合も、申請の認定がおりてから、還付される。
還付は、申請の時に持参した通帳に振り込まれる。
貸付制度を活用されるケースの場合も、申請の時に持参するものは同じである。
民間の保険会社に当てにするのも良い案であるが、せっかく保険料をおさめて保険組合に加入しているのであるから、どんな制度があるのかは気付いておく必要がある。
いざと云う時に困らないように、自身が加入している健康保険組合ではどんな体制がとられているのかを1度、吟味しておくと良いだろう。
PR