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高額医療費制度 限度額 計算

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高額医療費制度 限度額 計算


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交通事故は、年々増加風潮にある。
交通事故にあうと、ケガによる痛みもさる事ながら、心理的な痛手を受ける事も少なくないようである。
また、どの状態をもって治療完結にするか、加害者や保険会社との示談の話し合いも悩みの種に成る。
交通事故を起こしてから、後悔しないように日頃から安全運転をしたいものである。

しかしながら、高額医療を活用すれば、負担を途方もなく消耗させる事が出きるのである。
高額医療の算出方法は、決定された計算式で算出す。
まず初めは、自身の負担金の限度額がいくらに成るかを計算する。

一般の方のケースの場合、≪80,100円プラス(医療費-267,000円)×1%≫と云う計算式に当て嵌めて考慮する。
であるから、80,100円プラス(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円となる。
この87,430円が負担金の限度額である。
負担分の3割分からこの限度額を差し引いた分が高額医療費である為、300,000円-87,430円=212,570円。
この212,570円が高額医療として、もどってくると云う事に成る。

また、国民健康保険に加入している人は、≪高額医療費の委任払い≫と云う制度がある。
これは、限度額の支払いさえすれば、高額医療の分は加入している国民健康保険の市町村が支出してくれると云う仕組みである。
しかしながら、これは病院側と市町村の契約がされていないと不可能な為、自治体に問い合わせてみて欲しい。

このような事態に成る前に、民間の保険に入っておくのも一つの方法である。
どんな内容で、どんな保障があるのか、ガッツリ吟味して、自身のスタイルに合った保険を選定すると良いだろう。



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