2007年4月に、
高額医療にかんする制度が一部新しくなった。
今まで、70歳未満の方が入院するケースの場合、入院費を支出してからじゃないと
高額医療の申請が出きない状態だった。
しかし現状は、病院の窓口で支出する金額は、限度額で良くなり、高額な医療費を支払わなくても良くなったのである。
これを≪
高額医療費の現物給付化≫と云う。
もしも、乳幼児が入院をしなくてはいけなくなったケースの場合、通院や検査・手術等の費用の自己負担はない。
これは、保険活用分を自治体が支出するからである。
勿論、ベッド代や食事代等は、保険活用外に成る為、ご家族が支払わなくてはいけない。
このケースの場合の
高額医療はどうなるのだろう?
病院へ医療費を払ったのは自治体に成るから、医療費が高額なケースの場合、保険組合に
高額医療を申請するのは自治体に成る。
家族が支出した費用は保険活用外な為、
高額医療には該当しない。
お分かりになったであろうか?
30万円を支出した後に、申請をして212,570円を還付してもらうか、入院が決定した時点で申請をして87,430円の支払いで済ますか・・・・・・が選定できると云うわけである。
歯列矯正は、長い期間を要する治療である。
高額医療は無理でも、毎年、医療費控除をする事をおすすめする。
しかしながら、大人が美化の為に実践する歯列矯正は、医療費控除の対象にはならないそうであるから、気を付けて欲しい。
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