2007年4月に、
高額医療にかんする制度が一部新しくなった。
今まで、70歳未満の方が入院するケースの場合、入院費を支出してからじゃないと
高額医療の申請が出きない状態だった。
しかし現状は、病院の窓口で支出する金額は、限度額で良くなり、高額な医療費を支払わなくても良くなったのである。
これを≪
高額医療費の現物給付化≫と云う。
この3つは、おのおの限度額がちがう。
★上位所得者・・・・・・150,000円、更に現実にかかった医療費が50万円を超越したケースの場合は、超越した分の1%の額を加算
★一般・・・・・・80,100円、更に現実にかかった医療費が267,000円を超越したケースの場合は、超越した分の1%の額を加算
★住民税非課税世帯・・・・・・35,400円
12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受けるケースの場合は、限度額が更に変わる。
★上位所得者・・・・・・83,400円
★一般・・・・・・44,400円
★住民税非課税世帯・・・・・・24,600円
70歳以上のケースの場合は、下記の通りである。
★現役並み所得者・・・・・・月収28万以上、課税所得145万以上
★一般・・・・・・現役並み所得者以外
★低所得Ⅱ・・・・・・住民税非課税
★低所得者Ⅰ・・・・・・住民税非課税、更に年金収入が80万以下
長引く入院や通院でも、
高額医療が活用されないケースの場合がある。
例を挙げると、人工透析等が必要な慢性腎不全のケースの場合は、月々の自己負担額の上限が10,000円と定められている。
高額医療のみならず、医療費にかんする規定は、複雑で把握出きにくいものが少なくない。
医療費の質問をする時は、病院のソーシャルワーカーや専門家と対話する事をおすすめする。
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