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高額医療費 国保 足立区

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高額医療費 国保 足立区


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2007年4月に、高額医療にかんする制度が一部新しくなった。
今まで、70歳未満の方が入院するケースの場合、入院費を支出してからじゃないと高額医療の申請が出きない状態だった。
しかし現状は、病院の窓口で支出する金額は、限度額で良くなり、高額な医療費を支払わなくても良くなったのである。
これを≪高額医療費の現物給付化≫と云う。

この3つは、おのおの限度額がちがう。
★上位所得者・・・・・・150,000円、更に現実にかかった医療費が50万円を超越したケースの場合は、超越した分の1%の額を加算
★一般・・・・・・80,100円、更に現実にかかった医療費が267,000円を超越したケースの場合は、超越した分の1%の額を加算
★住民税非課税世帯・・・・・・35,400円

12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受けるケースの場合は、限度額が更に変わる。
★上位所得者・・・・・・83,400円
★一般・・・・・・44,400円
★住民税非課税世帯・・・・・・24,600円

70歳以上のケースの場合は、下記の通りである。
★現役並み所得者・・・・・・月収28万以上、課税所得145万以上
★一般・・・・・・現役並み所得者以外
★低所得Ⅱ・・・・・・住民税非課税
★低所得者Ⅰ・・・・・・住民税非課税、更に年金収入が80万以下

長引く入院や通院でも、高額医療が活用されないケースの場合がある。
例を挙げると、人工透析等が必要な慢性腎不全のケースの場合は、月々の自己負担額の上限が10,000円と定められている。
高額医療のみならず、医療費にかんする規定は、複雑で把握出きにくいものが少なくない。
医療費の質問をする時は、病院のソーシャルワーカーや専門家と対話する事をおすすめする。



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