高額医療の限度額は、途方もなく複雑である。
所得に拠って、3段階に分類されているのであるが、どう分類されているのか観てみよう。
★上位所得者・・・・・・基礎控除後の総所得金額等が600万円を超越する世帯を云う
★一般・・・・・・上位所得者以外の世帯
★住民税非課税世帯
では、
高額医療はどんなケースの場合に支給されるのだろうか。
同じ人が1ヶ月以内に、同じ病院で限度額を超越して負担金を支出したケースの場合に、その超越した分が支給される。
但し気を付けなくてはいけないのが1ヶ月以内と云う期間である。
1ヶ月と云っても、月をまたいではいけない。
9月ならば、9月1日から9月30日までを1ヶ月とみなされる。
また、限度額も所得に拠って、3段階にわかれている。
上位所得者(総所得金額等が600万円を超越する世帯)・一般所得者・住民非課税所得者の3段階である。
医療費控除は、確定申告の際に、税務署へ申請する。
病院にかかった領収書等の合計金額が10万円以上あれば、申告する事が出きる。
病院のおおくは、領収書の再発行はしてもらえないから、小額でもキッチリと保管しておくと良い。
1回にかかる医療費は小額でも、家族全員の医療費を足せば≪ちりも積もれば山となる≫と云うように、意外とたまってるものである。
高額医療は、保険組合に申請する為、税金とは関係ない。
1ヶ月間(同一月内)に、自己負担額を超越していれば、翌月でも申告可能である。
簡単に云えば、医療費が高額になったケースの場合、保険からもどってくる事を
高額医療、税金からもどってくるのを医療費控除と云う。
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