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高額医療費制度 限度額 後期高齢者

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高額医療費制度 限度額 後期高齢者


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入院をすると、部屋代や食事代等、自己負担の分がけっこうかかるものである。
これらは、高額医療の対象にならないから、入院期間が長くなると、負担も大幅に成る。
食事代は、どうして自己負担なのだろうか。
普通、我々は生きている限り、食事をする。
入院をしていなくても、食事を取ると云う行為は必要だと云う理由から、食事代は自己負担と為ってるのである。

この3つは、おのおの限度額がちがう。
★上位所得者・・・・・・150,000円、更に現実にかかった医療費が50万円を超越したケースの場合は、超越した分の1%の額を加算
★一般・・・・・・80,100円、更に現実にかかった医療費が267,000円を超越したケースの場合は、超越した分の1%の額を加算
★住民税非課税世帯・・・・・・35,400円

12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受けるケースの場合は、限度額が更に変わる。
★上位所得者・・・・・・83,400円
★一般・・・・・・44,400円
★住民税非課税世帯・・・・・・24,600円

殊更に、医療費の負担は、病気になった本人はもとより、家族の生活にも影響をおよぼす。
高額医療費が必要になった時には、高額医療の貸付制度や委任払い等を上手に活用しよう。
総合病院等には、絶対にソーシャルワーカーと呼称される対話員が配置されている。
医療費に限らず、心理的な面でもサポートしてくれるから、恥ずかしがらずに尋ねてみて欲しい。
対話内容は、プライバシーにかんする事な為、部外者に漏らされる懸念もない。

勿論、この計算式は所得に拠ってちがうし、70歳以上の方も変わってくのである。
活用の際には、病院の対話窓口や、加入している健康保険組合で、対話してみてはどうだろう。



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