子供が風邪をひいて熱が出たりすると、治るまで何かと落ち着かないものである。
ましてや入院なんて事になったら、パニックになってしまいそうである。
子供が病気やケガをしたケースの場合の医療費は、以下のような制度で支出される。
小さい子供のケースの場合は、乳幼児医療費助成制度と云うものを活用して医療費が支出される。
対象者には、その証明となる乳幼児医療証が、居住している自治体から発行されている。
こうなると、歯科医さんに足を運ぶと、歯列矯正を薦められる。
私の知人の子供は、歯科医さんで「少なくてもこれだけは、かかるとおもって欲しい」と片手を広げられたそうである。
5万円じゃない。50万円である。
でも、これは多くはないほうかも知れない。
この50万円、保険活用じゃない。
であるから、残念ながら
高額医療の請求は出きないのである。
もしも保険活用であれば、15万円の負担で済むし、67,570円の
高額医療費が還付されるのであるから、その差は大きい。
健康保険組合の承認をされれば、普通の病気やケガと同じように、自己負担で治療を受ける事が出きるのである。
このケースの場合の医療費は、健康保険組合が一時立て替えて支出するが、後でその分を加害者に請求する事に成る。
気を付けなくてはならないのは、この届け出前に加害者と示談を連結したケースの場合である。
示談の内容が優先し、健康保険扱いをする事ができなくなるケースの場合があるそうである。
どんな保険を使用して、治療を実践するのか良く話し合って、承知した上で治療を受けよう。
いくら後でもどってくるとはいえ、費用を立て替えるのは負担が大きい。
もしかしたら、病気の為に失業や休業と云った新たな悩みに直面するかも知れない。
その為に、生活に困るようになってはたいへのである。
また、医療費が莫大な金額に成ると、借金が必要に成るケースもあるそうである。
そうならない為にも、
高額医療の制度を活用して、負担を軽くする事をおすすめする。
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