2007年4月に、
高額医療にかんする制度が一部新しくなった。
今まで、70歳未満の方が入院するケースの場合、入院費を支出してからじゃないと
高額医療の申請が出きない状態だった。
しかし現状は、病院の窓口で支出する金額は、限度額で良くなり、高額な医療費を支払わなくても良くなったのである。
これを≪
高額医療費の現物給付化≫と云う。
もしも、乳幼児が入院をしなくてはいけなくなったケースの場合、通院や検査・手術等の費用の自己負担はない。
これは、保険活用分を自治体が支出するからである。
勿論、ベッド代や食事代等は、保険活用外に成る為、ご家族が支払わなくてはいけない。
このケースの場合の
高額医療はどうなるのだろう?
病院へ医療費を払ったのは自治体に成るから、医療費が高額なケースの場合、保険組合に
高額医療を申請するのは自治体に成る。
家族が支出した費用は保険活用外な為、
高額医療には該当しない。
癌の治療で保険活用の分は、
高額医療制度を活用する事が出きる。
同一月内、一つの診療科でかかった自己負担分が限度額を超越したら、健康保険組合に申告して、
高額医療の費用を還付してもらおう。
病院にある対話課で、詳しく解説を受ける事が出きる。
しかしながら、癌は
高額医療の還付のみではまかなえない負担が少なくないものである。
差額ベッド代、保険活用外治療・・・・・・勿論仕事も休まなくてはいけないケースの場合もあるだろう。
社会保険には、労災保険の他にも、医療保険・年金保険・雇用保険・介護保険等がある。
保険制度は、常に改正されている。
どんなケースの場合にこれらの保険が使用されるのか、また
高額医療や医療費控除が受けられるのかは、常に情報を集めておいたほうが良いだろう。
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