国民健康保険は、会社等の職場の健康保険に加入していない人が、加入の対象と為ってる。
であるから、会社員の家族に扶養されていない高齢者の方達は、国民健康保険に加入すると云う事に成る。
国民健康保険に加入している方の1ヶ月以内の医療費が高くなったケースの場合、どう
高額医療を算出したらよいか観てみよう。
まず初めは、70歳未満の方のケースの場合である。
外来も入院も、患者負担の限度額を超越した額が、
高額医療費として払い戻しされる。
高額医療を受けるには、二通りの方法がある。
まず一つは、病院に治療費を支出した後、健康保険組合に
高額医療申請をして
高額医療費に当たる分を還付してもらう方法である。
ただしこのケースの場合、気を付けないといけないのは、治療費を支出しないと還付されないと云う点である。
還付されるのは、申請してから約3から4ヶ月かかる。
癌の治療で保険活用の分は、
高額医療制度を活用する事が出きる。
同一月内、一つの診療科でかかった自己負担分が限度額を超越したら、健康保険組合に申告して、
高額医療の費用を還付してもらおう。
病院にある対話課で、詳しく解説を受ける事が出きる。
しかしながら、癌は
高額医療の還付のみではまかなえない負担が少なくないものである。
差額ベッド代、保険活用外治療・・・・・・勿論仕事も休まなくてはいけないケースの場合もあるだろう。
高額医療の限度額は、収入に拠って更には、外来と入院でも金額がちがってくのである。
また、自身で申請しないと支給されない為、気付いておくとべんりである。
高額医療を申請したいケースの場合は、自身が加入している健康保険証の発行機関に申請する。
国民健康保険の人は市町村役場へ、社会保険のケースの場合は社会保険事務所で、手続きをして欲しい。
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