国民健康保険は、会社等の職場の健康保険に加入していない人が、加入の対象と為ってる。
であるから、会社員の家族に扶養されていない高齢者の方達は、国民健康保険に加入すると云う事に成る。
国民健康保険に加入している方の1ヶ月以内の医療費が高くなったケースの場合、どう
高額医療を算出したらよいか観てみよう。
まず初めは、70歳未満の方のケースの場合である。
外来も入院も、患者負担の限度額を超越した額が、
高額医療費として払い戻しされる。
大企業や公務員に於いては、申請をしなくても自動的に
高額医療の算出をして、払いもどしてくれるところもあるそうである。
会社に拠って、申請の仕方も還付するやり方も多種多様である。
例を挙げると、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円であるが、健康保険組合に拠ってはちがうところもあるようである。
現状は、中学生や高校生でも入院にかんして、助成がでる自治体がある。
これを子供医療費助成制度と云う。
このケースの場合も、乳幼児と同じく
高額医療の対象にはならない。
高額医療が受けられるのは、健康保険組合に加入している本人や家族が対象である。
我々が落ち着いて医療を受けられるように確立された健康保険制度に、このような仕組みがある事を、御存知ない人もいるようである。
落ち着いて治療が受けられるように、気付いておくとべんりである。
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