医療費にかんする計算は、途方もなく複雑で難しく実感してしまう。
治療や薬は、点数で計算されているし、
高額医療は、月単位・診療科単位等で算出しなくてはいけない。
しかしながら、保険活用外のものは、合算する事が出きないし、多種多様な規定もある。
もしも、乳幼児が入院をしなくてはいけなくなったケースの場合、通院や検査・手術等の費用の自己負担はない。
これは、保険活用分を自治体が支出するからである。
勿論、ベッド代や食事代等は、保険活用外に成る為、ご家族が支払わなくてはいけない。
このケースの場合の
高額医療はどうなるのだろう?
病院へ医療費を払ったのは自治体に成るから、医療費が高額なケースの場合、保険組合に
高額医療を申請するのは自治体に成る。
家族が支出した費用は保険活用外な為、
高額医療には該当しない。
また、計算する時の注意事項も何種類かある。
仮に1人の自己負担額が、
高額医療の算定基準以下であっても、同一世帯で同じ月に2人以上の自己負担が21000円以上であれば、これらを合算して
高額医療を請求する事が出きる。
また、1人で一ヶ月以内にちがう病院にかかり、おのおのの病院で自己負担が21000円以上あったケースの場合も、請求する事が出きる。
更には、同一の医療機関でも診療科ごとに別々に計算・同一の医療機関でも入院と外来は別々に計算等、規定は何種類かあるから、注意しよう。
入院に至っては、差額ベッド代や食事代等の保険対象外のものは、負担金には入らない。
しかし出きれば、不妊治療の全てが保険活用に成る事を、心から願わずにはいられない。
そうすれば、高額な医療費がかかっても、
高額医療費として還付してもらえる事も出きるから、少しは金銭的負担も消耗するのじゃないだろうか。
不妊治療に苦しむ全ての御夫婦に、一日も早く明るい未来がくるように・・・・・・
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