2007年4月に、
高額医療にかんする制度が一部新しくなった。
今まで、70歳未満の方が入院するケースの場合、入院費を支出してからじゃないと
高額医療の申請が出きない状態だった。
しかし現状は、病院の窓口で支出する金額は、限度額で良くなり、高額な医療費を支払わなくても良くなったのである。
これを≪
高額医療費の現物給付化≫と云う。
高額医療と云うのは、自身が加入している健康保険組合へ申請するものである。
保険証に記載してある保険者が管轄となる。
であるから、国民健康保険の人は市町村の役所へ、社会健康保険の人は保険者と為ってる会社か社会保険事務所へ・・と云う事に成る。
また、対象となる医療費は、月別・病院別・診療科別・入院、通院別におのおの計算しなくてはいけない。
更には、保険活用外の費用は含有されないから、注意しよう。
どんなものか、高齢者の方のケースの場合で観てみよう。
例を挙げると、70歳以上の夫婦が1ヶ月間のうち、通院外来で高額な医療費を支出したとする。
1人20000円ずつ支出したとしよう。
この夫婦を一般所得者としたケースの場合、1人あたりの限度額は12000円である。
であるから、1人あたり20000円-12000円=8000円が
高額医療費となる。
このケースの場合、夫婦2人とも20000円支出しているから、
高額医療費は8000円×2人=16000円が支給される事に成る。
時折、保険組合に加入していない患者(クランケ)が病院にいる。
全額、自己負担の明細書を観て、驚嘆されるようである。
保険組合に加入しているおかげで、3割で済む医療費と全額自己負担では、雲泥の差であるから驚愕するのも無理はない。
自治体に拠っては、対話の上、少々さかのぼって保険組合に加入させてくれるところもあるようである。
このような事にならない為にも、保険料は絶対に納付しよう。
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