病院で活動していると、たまに患者(クランケ)から
高額医療にかんしての質問を受ける。
「1年間の領収書の合計が10万以上あれば、市役所にもっていけばいいのよね?」との内容であるが、どうやら
高額医療と医療費控除を勘ちがいしている人が少なくないようである。
もしも、乳幼児が入院をしなくてはいけなくなったケースの場合、通院や検査・手術等の費用の自己負担はない。
これは、保険活用分を自治体が支出するからである。
勿論、ベッド代や食事代等は、保険活用外に成る為、ご家族が支払わなくてはいけない。
このケースの場合の
高額医療はどうなるのだろう?
病院へ医療費を払ったのは自治体に成るから、医療費が高額なケースの場合、保険組合に
高額医療を申請するのは自治体に成る。
家族が支出した費用は保険活用外な為、
高額医療には該当しない。
二つ目に、認定証は申請した月の初日からの活用に成ると云う点である。
入院してからでも手続きは出きるが、前月にさかのぼって活用を受ける事は出きない為、注意しよう。
時折、保険組合に加入していない患者(クランケ)が病院にいる。
全額、自己負担の明細書を観て、驚嘆されるようである。
保険組合に加入しているおかげで、3割で済む医療費と全額自己負担では、雲泥の差であるから驚愕するのも無理はない。
自治体に拠っては、対話の上、少々さかのぼって保険組合に加入させてくれるところもあるようである。
このような事にならない為にも、保険料は絶対に納付しよう。
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