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くれめんすの日記

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    どんな病気でも、入院費用は通院と比べ物にならないほどの費用を必要とする。後日、申請すればもどってくる高額医療も、後でもらえるのなら初めから差し引いてくれればいいのに・・・・・・とおもうはずだ。このよう

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    高額医療は老人にのみ活用されるわけじゃない。健康保険組合に加入していれば、誰でも受ける事が出きるものである。もしも、乳幼児が入院をしなくてはいけなくなったケースの場合、通院や検査・手術等の費用の自己負

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高額医療費 出産 申請

高額医療を活用するには、医療費が自己負担額を超越している事が条件であるが、それ以前に大事な事がある。
それは、健康保険組合に加入していなければいけないと云う事である。
これが、高額医療を申請するための必須条件である。

但し注意しなくてはいけない点はある。
まず一つ目に、認定証と云うものを発行してもらわないといけないと云う点である。
勤務先の事業所を管轄している社会保険事務所(国民健康保険のケースの場合は市町村役場)に事前の申請をして、そこから発行される認定証を病院の窓口に提出しなくてはいけない。
これを怠ると、入院費を支出した後での高額医療申請と云う、今まで通りの方法に成る。

また、計算する時の注意事項も何種類かある。
仮に1人の自己負担額が、高額医療の算定基準以下であっても、同一世帯で同じ月に2人以上の自己負担が21000円以上であれば、これらを合算して高額医療を請求する事が出きる。
また、1人で一ヶ月以内にちがう病院にかかり、おのおのの病院で自己負担が21000円以上あったケースの場合も、請求する事が出きる。
更には、同一の医療機関でも診療科ごとに別々に計算・同一の医療機関でも入院と外来は別々に計算等、規定は何種類かあるから、注意しよう。
入院に至っては、差額ベッド代や食事代等の保険対象外のものは、負担金には入らない。

子供は、思わぬケガや病気をしたりする事も少なくない為、このような制度があると落ち着いて病院にかかれる。
「乳幼児医療費制度」や「子供医療費助成制度」が何歳の子供までを対象にしているかは、居住している自治体に拠ってちがう為、注意して欲しい。



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高額医療費制度 薬代

医療費にかんする計算は、途方もなく複雑で難しく実感してしまう。
治療や薬は、点数で計算されているし、高額医療は、月単位・診療科単位等で算出しなくてはいけない。
しかしながら、保険活用外のものは、合算する事が出きないし、多種多様な規定もある。

大企業や公務員に於いては、申請をしなくても自動的に高額医療の算出をして、払いもどしてくれるところもあるそうである。
会社に拠って、申請の仕方も還付するやり方も多種多様である。
例を挙げると、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円であるが、健康保険組合に拠ってはちがうところもあるようである。

また、一世帯の医療費が高額になった時は、世帯で合算して計算する。
70歳未満の方で、外来の負担額がおのおの21,000円以上あれば、全てを合算し、世帯単位の限度額を超越した分が高額医療費として払いもどされる。
なかには、二世帯や三世帯が同居している人達もいるだろう。
もしも、同じ世帯に70歳未満の方と70から74歳の方がいるケースの場合は、更に複雑な計算に成るようである。

医療費の懸念をしていては、充分な治療を受ける事は出きない。
もしも、入院に成るような事があったら、このような制度がある事を思い出して欲しい。



高額医療費 国保 社保

2007年4月に、高額医療にかんする制度が一部新しくなった。
今まで、70歳未満の方が入院するケースの場合、入院費を支出してからじゃないと高額医療の申請が出きない状態だった。
しかし現状は、病院の窓口で支出する金額は、限度額で良くなり、高額な医療費を支払わなくても良くなったのである。
これを≪高額医療費の現物給付化≫と云う。

もしも、乳幼児が入院をしなくてはいけなくなったケースの場合、通院や検査・手術等の費用の自己負担はない。
これは、保険活用分を自治体が支出するからである。
勿論、ベッド代や食事代等は、保険活用外に成る為、ご家族が支払わなくてはいけない。
このケースの場合の高額医療はどうなるのだろう?
病院へ医療費を払ったのは自治体に成るから、医療費が高額なケースの場合、保険組合に高額医療を申請するのは自治体に成る。
家族が支出した費用は保険活用外な為、高額医療には該当しない。

お分かりになったであろうか?
30万円を支出した後に、申請をして212,570円を還付してもらうか、入院が決定した時点で申請をして87,430円の支払いで済ますか・・・・・・が選定できると云うわけである。

歯列矯正は、長い期間を要する治療である。
高額医療は無理でも、毎年、医療費控除をする事をおすすめする。
しかしながら、大人が美化の為に実践する歯列矯正は、医療費控除の対象にはならないそうであるから、気を付けて欲しい。



高額医療費制度とは 70歳以上

医療費にかんする計算は、途方もなく複雑で難しく実感してしまう。
治療や薬は、点数で計算されているし、高額医療は、月単位・診療科単位等で算出しなくてはいけない。
しかしながら、保険活用外のものは、合算する事が出きないし、多種多様な規定もある。

この3つは、おのおの限度額がちがう。
★上位所得者・・・・・・150,000円、更に現実にかかった医療費が50万円を超越したケースの場合は、超越した分の1%の額を加算
★一般・・・・・・80,100円、更に現実にかかった医療費が267,000円を超越したケースの場合は、超越した分の1%の額を加算
★住民税非課税世帯・・・・・・35,400円

12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受けるケースの場合は、限度額が更に変わる。
★上位所得者・・・・・・83,400円
★一般・・・・・・44,400円
★住民税非課税世帯・・・・・・24,600円

また、一世帯の医療費が高額になった時は、世帯で合算して計算する。
70歳未満の方で、外来の負担額がおのおの21,000円以上あれば、全てを合算し、世帯単位の限度額を超越した分が高額医療費として払いもどされる。
なかには、二世帯や三世帯が同居している人達もいるだろう。
もしも、同じ世帯に70歳未満の方と70から74歳の方がいるケースの場合は、更に複雑な計算に成るようである。

日本のように、高額医療等と云った制度もないのだろう。
保険組合に加入する事は、≪国民皆保険≫と云って、日本では義務付けられている。
保険証があれば、どこの病院でも安い費用で高技術の治療が受けられるのが当たり前のようにおもっていた。
しかしながら、諸外国の話を聴くと、日本の医療保険がいかにガッツリしているかが把握出きる。



高額医療費制度 限度額 申請書

近頃の子供達は、皆モデルのように可愛いい子が少なくないと思う。
背が高くて、足も長くて、顔が小さい!そうおもわないだろうか?
でも、顔が小さすぎるのも、問題があるようである。それは、歯並びである。
顔が小さいと、必然的に顎も小さくなるから、小さい顎に歯が綺麗に並びきらないのだそうである。
人間の歯は、あごの大きさに関係なく、皆同じ本数、生えるのだそうである。
生えてくる場所が狭いと、歯並びが悪くなるばっかりではなく、噛み合わせ等の問題もでてくのである。

不妊治療は、心理的・肉体的・金銭的な負担が途方もなく大きいものである。
初診・再診・一般不妊治療は保険対象であるが、高額医療費を必要とする治療のおおくは保険が活用されない。
保険が活用されない不妊治療に体外受精・顕微受精がある。
1回の治療費は、20万円以上を必要とするから、保険が活用されないとなると、その負担は計り知れないものがある。

また、国民健康保険に加入している人は、≪高額医療費の委任払い≫と云う制度がある。
これは、限度額の支払いさえすれば、高額医療の分は加入している国民健康保険の市町村が支出してくれると云う仕組みである。
しかしながら、これは病院側と市町村の契約がされていないと不可能な為、自治体に問い合わせてみて欲しい。

現実に勘ちがいしている方の中には、高額医療も年末に申請すれば良いとおもっていたようである。
勿論、2年以内であれば申請は出きるが、申請先がちがう為、訳が分からなくなるようである。
医療費控除は税金、高額医療は保険が還付されるものとおぼえておこう。



高額医療費 申請

どんな病気でも、入院費用は通院と比べ物にならないほどの費用を必要とする。
後日、申請すればもどってくる高額医療も、後でもらえるのなら初めから差し引いてくれればいいのに・・・・・・とおもうはずだ。
このような悩みをなくすための制度がある。
これが≪高額医療貸付制度≫である。
これは、健康保険に加入している人であれば、誰でも活用出きるが、組合や共済保険は活用にならないので注意しよう。

病院にかかる時にも、必要な高齢受給者証であるが、意外と 失念する方が少なくないようである。
これがないと、たとえ1割負担であっても、一般の方と同じように3割負担に成る。
勿論、後で申告すれば、差額分はもどってくるが、国民健康保険証と一緒に保管しておく事をおすすめする。
また、高齢者は、居住している自治体の老人保険担当窓口へ申請する。

しかしながら、懸念はいらない。
こういった具合に高額医療費が必要になったケースの場合、代金を支出した後に健康保険の給付を受ける事が出きるのである。
まず初めは、コルセットを作成した医療機関でドクターに同意書・証明書を記述してもらう。
この同意書・証明書、支出した領収書、保険証、印鑑、通帳をもって、健康保険の窓口へ行こう。
国民健康保険のケースの場合は自治体の窓口へ、社会保険のケースの場合は社会保険事務所へ足を運ぶ。
ここの審査がとおると、3割負担の方ならば7割分が支給されるのである。

75歳以上の人は、老人保険制度で医療を受ける。
一定所得者で、外来も入院も1割負担で済む。
勿論、医療費が高額になったケースの場合は、払い戻しが受けられるから落ち着いて欲しい。
分かる事が出きない事は、お住まいの市町村役場に問い合わせてみて欲しい。



高額医療費制度 手続き 後期高齢者

高額医療は老人にのみ活用されるわけじゃない。
健康保険組合に加入していれば、誰でも受ける事が出きるものである。

もしも、乳幼児が入院をしなくてはいけなくなったケースの場合、通院や検査・手術等の費用の自己負担はない。
これは、保険活用分を自治体が支出するからである。
勿論、ベッド代や食事代等は、保険活用外に成る為、ご家族が支払わなくてはいけない。
このケースの場合の高額医療はどうなるのだろう?
病院へ医療費を払ったのは自治体に成るから、医療費が高額なケースの場合、保険組合に高額医療を申請するのは自治体に成る。
家族が支出した費用は保険活用外な為、高額医療には該当しない。

癌の治療で保険活用の分は、高額医療制度を活用する事が出きる。
同一月内、一つの診療科でかかった自己負担分が限度額を超越したら、健康保険組合に申告して、高額医療の費用を還付してもらおう。
病院にある対話課で、詳しく解説を受ける事が出きる。
しかしながら、癌は高額医療の還付のみではまかなえない負担が少なくないものである。
差額ベッド代、保険活用外治療・・・・・・勿論仕事も休まなくてはいけないケースの場合もあるだろう。

また、低所得者のケースの場合は、非課税を証明する書類「非課税証明書」を持参しなくてはいけない為、注意しよう。
なかには、領収書を紛失してしまった方もいるだろう。
このようなケースの場合は、病院で領収証明書を発行してもらえば、大丈夫である。



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